知っ得情報 その6 預貯金も遺産分割の対象に!

先日、預貯金も遺産分割の対象になるという判例を変更する最高裁の判決があった。
過去の判例は、預貯金は不動産や株式などの他の財産とは関係なく、法定相続の割合に
応じ、相続人に振り分けるとしてきた。

この判決で争われた事案を例にとると特定の遺族に多額の生前贈与(例えば金5000万円)があった場合、変更前では生前贈与を考慮せず、現在ある金4000万円を兄弟2人の法定相続分に従って半分の金2000万円ずつ分けることになり兄弟間に不公平感が残る。

新しい判例によれば、「兄は土地と古い建物、弟は預金全額」などとでき、相続人同志の
実質的な公平を図ることができる。又、相続人の一部が親の家に住んでいる場合、
相続財産が親の家のみと預貯金場合で、預貯金のみでは相続人間に振り分けるに足りない
ときはの家の売却代金で共同相続人に振り分けざるを得なくなる。こういうケースの場合、
子供世代が60~70歳代であると家を貸してくれる不動屋さんが少ないので、相続で
モメルことが多かったが、これからは親の家を売却せずに引き続き相続人が住めるように
相続人間で円満に解決する例が増えると思う。

問題点もある。判例変更により死亡直後に遺族が故人の預金を引き出す場合に
影響がありそうだ。金融機関により対応が違っているが、これまでの判例では
預貯金は遺産分割をしなくても、自分の法定相続分を引き出すことが可能だった。

しかし、判例変更によりこの個別の引き出しが難しくなる可能性がでてきた。
これから実務の取り扱いがどう変わっていくのか注意が必要だ。
困ったり、分からなくなったときは遠慮せず相談してほしい。
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