夫を亡くした奥さんは住み慣れた家で暮らせる!

法制審議会の試案によると、夫を亡くした奥さんは住み慣れた家に
暮らし続けられるようになる。

今までは相続財産が土地と建物だけのときは、遺産分割するときは奥さんが
住んでいた土地と家を売却して、その代金を相続人間で分けていた。
奥さんは住む家を失うので大きな問題になっていた。

試案では2つの条件がある。①夫婦の婚姻期間が20年以上であること
②夫が生前贈与するか遺言で贈与の意思表示をすること
この条件をクリアするとこの土地と建物は遺産分割から除外される。
奥さんはずっと同じ家に住み続けることができる。

婚姻期間の20年は長いようだが、高齢者の遺産目当てを防止する
意味もあるのだろう。また書面によらない贈与もあるので意思表示の
確認は難しい。

夫の定年を機に戸建てから2LDKのマンションに住み替えた知人が
遺産分割でマンションを売却して、安いアパートで暮らしていると
聞いたときはなんとかならないものかと思っていた。

身近な問題なのでこの試案を注視していきたい。

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です