知っ得情報 遺産分割から住居を排除

婚姻期間が20年以上の夫婦のどちらかが死亡した場合(便宜夫死亡)、
妻に贈与された住居は遺産分割の対象とならないという
試案を法制審議会がまとめた。

現行法では住居も相続人で分け合う遺産に入り、住居を売却して妻が
住むところを失うケースがあり、問題となっている。

妻が高齢者の場合、大家さんが貸してくれないことが多く、部屋探しに
苦労した話をよく聞く。

遺産分割の対象にならないためには条件がある。
①婚姻期間が20年以上
②妻に贈与の意思をしておくこと
施行されれば、画期的だ。この試案の行方を見守りたい。

この条件によく似たものに、20年以上連れ添った妻が贈与を受けた場合
2000万円までの居住財産は非課税になる特例がある。
この他にも相続税がかからない特例がいくつかある。

土地の評価を8割減らす方法もある。
詳しくはひぐち法務事務所までお問い合わせください。

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