遺言を法務局が保管!

先日、法制審議会が民法改正の要綱案をまとめた。
残された配偶者の保護を強化する方針。

夫死亡後の妻が亡くなるまで今の住居に住める配偶者居住権を
新設するという。しかし、この居住権は妻が亡くなる前に
住んでいる家の売却代金で老人ホームに入ることができない
という問題が指摘されている。

何よりも驚いたのは自筆証書遺言を法務局で保管する制度を新しく
設けることだ。さらに家庭裁判所の検認手続きも不要になるという。
これなら公正証書遺言と比べて手間と費用がかからない。

遺言を考えている人はこの要綱案の段階で足踏みするのではない
だろうか。そうでなくても、遺言は先送りしがちなのだから。

知人の友達Aさんの話。高齢になると手入れができなくなるということで
一戸建てを売却して2LDKのマンションに移り住んだ。
まもなく夫が死亡。子供のいないAさんは夫の兄弟に相続分を
請求され、やむなくマンションを売って、今は公団住宅に賃貸で
住んでいる。

子供がいない夫婦は民法改正を待たず、配偶者のために遺言を!
お気軽に法務事務所までご相談ください。

 

 

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