遺言

民法改正が2020年4月1日から施行される。
遺言や相続の分野でも自筆証書遺言を法務局で保管する
ことや配偶者居住権などが新聞や雑誌で取り上げられている。

不動産の表示はパソコンで作成できるようになる。
まだ細かい規則が何も決まっていないので、不明な点が
多い。依頼者の中には自筆証書遺言を法務局で保管する
ようになってから遺言するという人もいる。

驚いたことに、70代や80代の方は自分の親の相続の時は
家督相続の考えがまだ残っていて財産を継ぐのは長男で
他の兄弟は相続放棄することが多かったと聞く。
また、兄弟も5~7人位が多く形見分け程度しか現実には
出来なかったと思う。

長男が親と同居し、親の面倒を見るのが当たり前だった。
介護でモメることはあまりなかった。
特に80歳前後の人は遺言は遺書のように受け止め
なかなか一歩を踏み出せない人が多い。

それに比べて今の50~60代の世代やその子供世代は
親と同居している人は少ない。それだけに親の介護は
兄弟姉妹で分担することが多くなった。介護と相続は
切り離して解決できないことが多い。

50~60代の人は終活に負のイメージはなく人生設計の
終着点ととらえている人に出会うようになった。
遺言に対してもプラス思考だ。これから法務局で
自筆証書遺言を保管するのが主流になるかもしれない。

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