5月下旬からから相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」が開始する。
相続人が不動産の変更手続きに必要な戸籍関係書類一式を登記所で1枚の証明書に
まとめるものだ。
現行制度では、遺産相続で不動産の名義変更や相続税申告、銀行口座の名義変更や
解約、自動車の名義変更などをする際、窓口ごとに死亡した被相続人の出生以降の
全戸籍謄本と配偶者や子供などの全相続人の戸籍抄本が必要である。
これらの戸籍関係書類は手続きによっては返還されないものがあるので、
発行手数料もかかり、相続人の負担になっている。
新制度では、全国の登記所に戸籍関係書類一式を提出すると
「法定相続情報一覧図」の写しが発行される。この写し1枚あれば
複数の不動産があるときは、他管轄の登記所に相続登記申請するときは
添付書面である戸籍関係書類一式を省略できる。この写しの手数料は無料!
銀行口座名義変更や解約に利用できるかは今のところは未定。
また公証役場に利用できるかも検討中だと聞く。
この「法定相続情報一覧図」の写しが公証役場に利用できれば
遺言も手軽にできるようになる。
ひぐち法務事務所では「法定相続情報証明制度」を見守り銀行や
公証役場に利用可能となったらすぐに情報発信していきたい。
花冷えで我が家の庭の花も長く咲いている
じょうほう9 悪用されなければ良いのですが。