引越難民

人手不足と単身世帯増加で、移動の多い春に引越が予定通り
出来ない可能性があるという。部屋を借りていた人は敷金が
どのくらい戻ってくるのか関心のあるところだ。

部屋の使い方によるが室内クリーニング代として敷金から
差し引かれることが多い。ただ、経年劣化の場合は賃借人に
請求できなくなってきている。

先日、相談を受けたのは室内クリーニング代は賃借人負担として
署名押印している場合である。明らかに賃借人に不利ならこの特約は
無効である。しかし、部屋を借りる時は署名押印する箇所が
多くて、室内クリーニング代負担の特約を認識しないこともある。

借りていた年数にもよるが、壁紙にポスターやカレンダーの跡や
キズがない時は立ち合いの時に室内クリーニング代を払うのか
聞いておいた方がよい。また新しく賃貸契約をするときは
室内クリーニング代の特約があるか注意してほしい。

 

桜草3月に入ると
華やかになる

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