「配偶者居住権を今から遺言で書いておいて良いのか」と
疑問に思っていた。調べたら2020年4月1日から施行
されるので、その前に遺言で記載しても適用されないと
分かった。記載がないのと同じ扱いになる。
配偶者居住権は使用権であり、賃貸や売買はできない。
1番のメリットは所有権と使用権を別々の人に分けられること。
例えば、それぞれ子供がいるもの同士が再婚した場合に
奥さんに居住権を確保しつつ、自宅建物の所有権を子供に
取得させる遺言もできる。
結婚期間が20年を超えて居住している不動産を妻に
贈与した場合は、居住不動産は相続財産に入れずに
相続分の計算ができるので建物を売らずに分配できる。
これで奥さんが住む家がなくなるという問題は解消される。
ただ、2020年4月1日前に夫が死亡しても遺産分割が4月1日
以降の場合は旧法が適用されるので注意が必要だ。
若葉に悩みなし