知っ得情報 その2-公正証書

公正証書原案作成に携わっていると、公正証書に対する認識が一部だけになっている人が
多い。メリットがたくさんあるのでぜひ活用してほしいと思う。

「公正証書とは『○○書面』を公に証明してくれるもの」というのは大抵の人は知っている。
他にメリットは公正証書の原本を公証役場で保管してくれることである。
手元にある謄本を失くしても安心である。

しかし、裁判に訴えなくてもすぐ強制執行できることを知らない人が意外と多い。
例えば、お金を貸して約束の日までに返してもらえないことがある。こういう時は
内容証明郵便で催促しておくとよい。催告にあたり貸金返還請求権の消滅時効の
進行を6か月止めておける。

どうしても返してくれない相手には裁判で訴えることになる。裁判で勝ってから
執行裁判所に強制執行の申し立てをすることになる。

ここで、知っ得情報!
お金の貸し借りを公正証書にしておくと相手がお金を返してくれない場合、裁判に
訴えなくても、いきなり執行裁判所に強制執行申し立てができる。
ここが、1番のメリットだと思う。裁判には費用がかかるだけでなく長い期間を
要するし、精神的なストレスは予想以上に大きい。

お金を返してくれない人はあちこちで借金していることが多い。既に他の債権者が
強制執行申し立てをしている場合、複数の債権者に配当することになるが、
公正証書を持っていると配当要求もできる。ここで弁済してもらえることになる。
公正証書をもっと身近なものとして活用していくと便利だと思う。

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