本籍と住所が一致している人は少ない。引越ししても本籍はそのままにしておく人が
多いからだ。この時、いざ戸籍謄本をとろうとすると郵送で請求しなければならない。
先週、「戸籍謄本を郵送でとるのは面倒なので、住所地で戸籍謄本をとるようにしたいけど
どうすればいいの」と聞かれた。
戸籍謄本を郵送で取り寄せるには、戸籍謄本請求書の他に手数料として小為替と
返信用封筒が必要である。身分証明書が必要になることもある。
小為替は郵便局で買わなければならない。
返信封筒には切手を貼っておかなければならない。
業務で戸籍謄本を郵送で頻繫にとっているので、結構手間がかかるのはよくわかる。
そこで転籍(本籍を移す)の手続きについて「知っ得情報!」
これは知っておくと便利。
①転籍届提出 戸籍謄本と印鑑を持参(提出先は新本籍の方が早くできる)
②転籍届に戸籍の筆頭者と配偶者が署名、押印する
③予め上記の2人の署名、押印があれば、2人揃って窓口に行かなくてよい
④手数料はかからない
⑤新しい本籍は住所と同じでなくてよい。但し、土地登記簿にある土地や住居表示されて
いるところに限る。例えば海はNG。
ちなみに皇居のある場所を本籍にする人も多いようだ。
「東京都千代田区千代田1番」となる。
念のため、転籍しても相続・遺言などは出生から現在までの戸籍謄本をつなげる場合は、
やはり前の戸籍謄本も必要になる。
もっと詳しく知りたい方は、お気軽にひぐち法務事務所へご相談ください。