知っ得情報12 新制度が明日からスタート!

知っ得情報9でお知らせした法定相続情報証明制度がいよいよ明日(5月29日)から
スタートする。背景には相続登記の放置で所有者不明の土地や空き家対策及び銀行の
払い戻しの担当者の負担軽減等がある。

申出人は相続人である。代理人となれるのは法定代理人、民法上の親族及び有資格者
(行政書士、司法書士、弁護士等)である。

申し出る登記所は亡くなった方の本籍地か最後の住所地等又は不動産所在地を管轄する
登記所である。必要書類は戸籍、除籍謄本等と法定相続情報一覧図である。

この申出があると登記所から「被相続人山田太郎法定相続情報」が交付される。
これは偽造防止措置の施された専用紙で作成される。

この法定相続情報が交付されるのは1週間位といわれている。
ただ、相続登記をする前に法定相続情報を取得するのに2回登記所に
出向くことになる。

登記官も戸籍、除籍謄本等の審査をしなくて済むようになるので相続登記が
完了するのが短縮されることを期待したい。

まだ新しい制度なのでご不明な点が多いことと思います。
詳細はひぐち法務事務所まで気軽にお問合せください。

 

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