法定相続情報証明一覧図の写しとは?(2)

法定相続情報証明一覧図の交付を受けた。
亡くなられた方の出生から死亡までと相続人全員の戸籍謄本の一式は
事例によって異なるが10通前後が一般的だ。この戸籍謄本一式に代わる
法定相続情報証明一覧図はたった1枚である。

たった1枚なので「偽造の心配はないのか」とお客様から問い合わせがある。
コピーすると左側の中央に「COPY」という文字が浮かび上がるので
偽造の心配はない。住民票や印鑑証明書と同じ偽造防止措置がある。

「銀行から法定相続情報証明一覧図のコピーではダメと言われました」
と問い合わせもある。
「コピーをせず、登記所から交付されたものをそのまま提出してください」
と答えて『写し』の意味を説明した。

原本は登記所に保管されているので登記所の窓口に交付されるのが『写し』
と扱われるのだ。
銀行の提出書類に「法定相続情報証明一覧図の写し」とあるが、
これはコピーの意味でないので注意が必要だ。

銀行や株券の名義書換などの書類の取り寄せの手続きは銀行や信託銀行に
よって違っている。提出書類も様式や種類が異なっている。

仕事で時間のない人は当事務所で銀行や株券の名義書換のお手伝いも
しています。お気軽にお問い合わせください。

 

 

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