私: 「遺族年金額を教えてください。」
年金事務所:「電話では回答していません」
私: 「それでは四十九日に帰った時に行きます。
駅から5分位ですか」
年金事務所:「歩いて20分です。わざわざ四十九日の時でなくても
全国どこの年金事務所でも受付けます。東京の最寄りの
年金事務所で遺族年金の請求と年金額を聞けますよ」
法定相続情報一覧図を申請する法務局や訴状を提出する裁判所には管轄があるので
どこでも受付けするわけでない。それに比べて年金事務所に遺族年金の請求する
のは管轄がないのでとても便利だ。
今まで遺産分割協議書など作成した時は年金や葬祭費申請があることは
お知らせしていたが、いざ自分でやってみると結構大変だ。
これから死後の手続きはマイナンバーカードで健康保険や年金などが一度の
申請で完了するようになるのも遠い先ではないようだ。
今年はたくさん富士に出会った