先日、仕事中に住民票の住所と印鑑証明書の住所が一致していないケースがあった。
住民票の住所はマンションの戸数が20に満たない場合には、マンション名と
部屋番号を書かなければならないらしい。戸数が20以上あるマンションは
部屋番号までが住所として扱われる。
ところが、印鑑証明書は任意に肩書を書いて良いとのこと。この肩書があると
住民票の住所と印鑑証明書の住所に不一致が生じる。
市区町村によって扱いがことなるところもある。印鑑証明書を作成するときは
住民票の住所を端末のデーターとして作成するため住民票と印鑑証明書の住所は
一致する。不一致は考えられないという。
不動産売買で不動産登記簿に所有者として記載される場合や遺言・車庫証明など
身近なところで印鑑証明書が使われる。混乱が生じないように住民票と
印鑑証明書の住所を一致させておくことが望ましい。