相続法で今月1日から改正されたものがある。
①相続開始後の預金の払い戻しの緩和
②居住用不動産を夫婦で贈与した場合
③遺留分権利者は侵害額を金銭で支払う
よう請求できる
④長男の妻は義父を介護した場合は
金銭支払いを請求できる
実際に役立つものになっている。
詳細を知りたい方はひぐち事務所までお問い合わせください。
これらは核家族が多くなったことが改正につながっている。
社会の変化に法律が追いついた形だ。
今、子供用の実用書が売れているという。
子供机の引き出しの整理やお金など学校が教えないことを
マンガをまじえて分かりやすくしている。
しかし、これらは本から学ぶものなのだろうか。
想像もしなかった社会の変化が急速に進んでいる。
雨の日楽しく